1980-11-11 第93回国会 参議院 逓信委員会 第4号
郵便法の第二条によりますと、「郵便は、国の行う事業であつて、郵政大臣が、これを管理する。」ということになっておりますし、特に郵便の信書の送達というのは国の独占事業である。これは国鉄などは競合する私鉄がございますので、その点では質的に違うということはこれは明らかだと思うんです。
郵便法の第二条によりますと、「郵便は、国の行う事業であつて、郵政大臣が、これを管理する。」ということになっておりますし、特に郵便の信書の送達というのは国の独占事業である。これは国鉄などは競合する私鉄がございますので、その点では質的に違うということはこれは明らかだと思うんです。
○沓脱タケ子君 「郵便貯金は、国の行う事業であつて、郵政大臣が、これを管理する。」と法律に明記されている。「管理する。」というたら「管理」という中身は何かと。これは非常に私は初めてさわってみて不思議だと思うので聞いているのです。大臣、これは多分ねというような話では困りますので、その辺はひとつ十分御研究をいただいきたいのです。
従つて郵政大臣のその処置に対する、回答に対する事柄に対して委員長まであなた御自身が報告の手続をとられるように、この際要求いたしておきますが、その点はどうなさるおつもりですか。
○山田節男君 これは木村長官がお見えになつて郵政大臣と御一緒に一つお願いしたいと思いますが、木村長官まだお見えにならないのですか。
また電波タイムスの記者団との一問一答において、これは法律の改正の必要はない、省令を改正すればよいのであつて、郵政大臣の腹一つであるというような答弁をされておるのでありますが、これに対する大臣のお考えを伺いたい。
併し同じ閣僚で席を置いておつて、郵政大臣と法務大臣、若しくはそういう国警担当の現在まあ国務大臣がおりますが、そういう方々の間がぴつたりしていないということは、やはりこの問題について政府として十分閣議において討論されていないからだと私は思います。
できないことになつておつたのでありますけれども、やはり企業体をして一々国会の手を煩わす——煩わされる方はわれわれの方でありますからさしつかえないわけでありますが、それにしてもそういうことによつて事業が円滑に行い得ないという危険が起きますから、できるだけ自主的に運営せしめる、経営せしめるという建前からは、そういう煩瑣な手続はできるだけ排除して行く、そのためには、一応予備金なりもしくは法律の制定等によつて、郵政大臣
○塚田国務大臣 郵政大臣がこれは適当でないという意見を付しましても、国会がその後どういうような御行動をおとりになるかというようなことにはちつとも関係がないのでありまして、たとえば私が適当でないという意見を付しましたならば、NHKの意見もお聞きくだすつて、郵政大臣の意見が妥当であるか、あるいはNHK自身の意見が妥当であるかということを頭において御判断になることになろう。
○塚田国務大臣 私も抽象的に考えますと、これに該当するのではないかというような感じを持つておるのでありまして、ただこれによつてこの四十四条第三項の規定に従つて、郵政大臣として持つております権限が、今申し上げる程度のものではたして実効が上るかどうであろうか、かりにああいう問題が重ねて出て来たようなときに、注意するだけで実効が上るかどうか、そういうことを考えた場合に、若干疑問の点がありますので、こういう
この点は国鉄の場合における運輸大臣、或いは又専売公社の場合における大蔵大臣といつたような、大蔵大臣の場合は若干例が違いますが、とにかくその他の一般現業官庁の所管大臣という立場ともよほど違つて、郵政大臣そのものが電通事業の場合においては、予算の調整権というようなことが明確に公社法で制定せられておる立場から言えば、今度のごとき仲裁裁定の問題については、私は郵政大臣の決意と権限おいて十分に処理し得る問題だと
電通の問題であれば、特に大蔵当局との関連があるのですけれども、併し電通の場合は他の一般二公社或いは五現業と違つて、郵政大臣の意中に特に大きばウエイトが私はかかつておるのだろうと思うのです。
それで郵政大臣の予算に対する権限という問題は、これはもう公社法がはつきりしておりますし、当然国鉄、或いは専売とも違つて、郵政大臣という大蔵大臣でない監督大臣が予算に対する編成権なり調整権を主として持つておるというようなことは、これはもう電電公社の私は一つの大きな特色だと思いますし、それは又その通りだと思うのです。
○岡部参考人 ただいまお尋ねの第一点の免除の基準でございますが、ただいまお話の通り放送法三十二条の二項によつて郵政大臣の認可を受けて免除いたしておる次第でございますが、それにつきましては、第一に児童福祉施設、第二に青少年矯正教育施設、第三に社会救済事業、第四に身体障害者更生援護施設、第五に刑務所、少年刑務所など、それから公的医療機関――公的医療機関と申しますのは御案内と思いますが、医療法におきますところの
その監督は、又この法律に従つて郵政大臣が監督する、こういうような、関連条文から参りまするならば、この放送法を逸脱した監督命令は出ないのだ、こういう考え方で多少法文の解釈の違いのあつたことはありますけれども、政府としては、法制局等ともいろいろ研究の結果、そういうような心配は出ないのではないか、こういうことで実は原案のままで御審議を願うようなことになつた次第でございます。
ところが今日の段階では、郵政大臣が放送設備の全部を放送協会が譲渡することを承諾して、そうしてそういう形になることは、放送法にのつとつて郵政大臣が監督しておる建前としては、あり得ないことです。
○小林孝平君 今委員長はよく事情というものはわからんで、ちよつと昂奮されておりますけれども、この衆議院、参議院においてこの公社の予算の審議に当つて、郵政大臣は殆んどそれに答弁せられない。これは公社の総裁がみずから全部説明されて、質問にも答えられているのです。そういうようなわけで、社債の内容、特に二十五億円をどう補填するかなどということは郵政大臣がおわかりになるはずがない。
また言論機関のようなものは、政府の監督下に置くということはいろいろ議論がなされておつて、これはいけないというような議論もございますが、この放送協会が言論機関であるということは、いわゆる実体法である放送法にその特徴が明らかに現われておりますので、放送法の定めるところに従つて郵政大臣が監督されるということは、これによつて何ら言論機関の圧迫になるというようなことはないではないかと思つているのであります。
従つて郵政大臣がその面の執行において責任を持つておる、こういう建前上、放送協会のある部面が郵政大臣の監督下に置かれるということについては、常識上あえて反対の余地はなかろうと思うのでありますが、ただここで、きのうの参考人並びに輿論が問題にしておる点は、「公共の福祉を増進する」という包括的な規定によつて郵政大臣が監督をする、こういうことになると、しかも「公共の福祉を増進する」という規定は、消極的な一般行政監督
こういうような方法によつて、郵政大臣の命令し得る具体的な対象をここに列記する方法もわれわれは考えられると思うのでありますが、これに対する所管大臣の御意見を承りたい。
言いかえますると一、三条の規定によれば、四十九条の三によつて郵政大臣が監督上必要な命令を出しますると、それによつて放送番組が規制されるようになる、少くともそういう事態が起きたときに、これが放送法違反であるという二とはいえなかろうと思うのであります。
○橋本(登)委員 私は、政府にその意図があるかどうか、まだ十分な審議をしておりませんからわかりませんが、この法律の上から見て、そういう権限がこの法律によつて郵政大臣に与えられると、御解釈になるか。それとも実際上の問題としては、ストライキをやめろということはできないのであつて、放送を継続すべしという命令しかできない。
又更に公社で作つて郵政大臣の認可を受けて行きます技術基準等につきましては、やはりこれも八月一日までに完全に間に合うようにということで準備を進めているつもりでおります。